賠償責任の補償
賠償事故の示談交渉は
三井住友海上におまかせください。
被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は、被保険者のお申出により、三井住友海上社は被保険者のために示談交渉をお引受します。この場合、三井住友海上社の選任した弁護士が相手の方との交渉にあたることがあります。
日常生活賠償特約
(示談交渉サービス付)
日本国内外における日常生活に起因する偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したり、誤って線路へ立ち入ったこと等が原因で電車等を運行不能にした場合で、法律上の損害賠償責任を負われた場合の損害賠償金や訴訟費用等をお支払いします。 日本国内において発生した事故については、被保険者の方のお申出により、保険会社による示談交渉をご利用いただけます。
(※1)誤って線路へ立ち入ったこと等が原因で電車等を運行不能にさせてしまった場合の損害賠償責任は日本国内の事故のみ補償対象です。
(※2)示談交渉をお引受した場合でも、話合いでの解決が困難な場合等、三井住友海上社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
ご自身のケガの補償
死亡されたとき 【傷害死亡保険金】 自転車事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に被保険者の方が死亡された場合を補償します。 | |
後遺障害が残ったとき 【傷害後遺障害保険金】 自転車事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に被保険者の方に後遺障害が発生した場合を補償します。 (傷害補償特約の後遺障害等級表に掲げる第1級~14級のうち第1~7級に対する保険金支払割合(100%~42%)を適用すべき後遺障害に限定してお支払いします。) | |
入院されたとき 【傷害入院保険金】 自転車事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に入院された場合を補償します。 | |
手術を受けたとき 【傷害手術保険金】 自転車事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために手術を受けられた場合を補償します。 | |
通院されたとき 【傷害通院保険金】 自転車事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に通院された場合を補償します。(実際に通院された日のみを補償対象とします。 また、お支払いする通院保険金は、保険期間を通じ支払限度日数(30日)を限度とします。)。 |
※当ページの内容は概要を説明したものです。詳細は重要事項のご説明、普通保険約款・特約をご確認ください。